さて、今回もアレルギー対策に有効な住まい『高気密・高断熱・計画換気住宅』から遠くなったような!?の第2弾としてここ数回にわたって特集しています『換気』についてです。
以前Vol.20でも取り上げましたがシックハウス症候群に対し、材料の規制以外にも法案が成立しました『換気設備の義務付け』とは何でしょうか!?これには、ただ機械換気設備を設けるという事だけでなく換気回数も決められているのです!それは『換気回数として1時間に0.5回が必要』この意味は?と思いませんか!?まず、1時間に0.5回とは・・・2時間に1回、部屋の空気が入れ替わらなければいけないという意味です。
では、なぜその数字が出てきたのでしょうか!?人は部屋の中で健康的に生活するためには呼吸だけで『1人=1時間に1.2m3(立方メートル)の空気』を消費しています。もちろん、呼吸する以外に体臭、生活臭、衣類・・寝具・内装などのホコリ、水蒸気の発生などもあり、それらを含めると約30m3と言われています。ただ、この中には炊事、掃除、タバコなどで換気しなければならない空気は含まれていません。
しかし炊事場所には容量の大きな換気設備・・・換気扇を作動させたり、掃除時には窓を開けたり、浴室やトイレには小型の換気扇があったりと換気は充分に、足りています。通常の生活で、例えるなら4人家族で30m3(1人)x4=120m3の空気が必要・・・という事は1時間に120m3が入れ替わらなければなりませんよね。住まいが120m3(平方メートル)=約37坪なら通常の天井高さは2.4mですので約300m3の空気量があるという事になります。
居室内の空気・・リビングやダイニングなど人の集まりを考え入替しなければならない回数は、必要空気量120m3÷建物全体の空気量300m3で1時間に40%(0.4回)となります。余裕を持たせて考えると0.5回の空気が入れ替わらなければならないのです。最近の住まいは、気密も高くエアコンなどで窓を開けての換気も少なくなっていると思います。自然に入れ替わるコトが少ないので、人が快適に暮らすためにこのような『1時間に0.5回』といった法律が加わったのです。
これで、『換気設備の義務付け・・換気回数の必要性』をわかっていただけたでしょうか!?もちろん、業者はきちんとその回数を計算した上で換気扇の容量、適切な位置に設置していますのでご安心くださいね♪